多重債務の解決

それでは多重債務の解決方法を具体的にみていきましょう。債務者のおかれる状況によっても選ぶ方法が変わります。

私的方法と法的方法

多重債務の解決

多重債務の解決には、4つの方法があり、どれも借金の減額を求めて完済への道筋をつけるのが目的です。どの解決方法を選ぶかは、多重債務の額や状況によって異なります。多重債務の4つの解決方法を列挙します。

1.特定調停
多重債務に陥った本人が自分で簡易裁判所に借金の減額を申し立てる解決方法です。費用も数千円前後と安いので多重債務の解決に利用しやすいですが、本人にある程度の法律の知識が必要で、安定した収入が前提です。

2.任意整理
多重債務に陥った人が弁護士や司法書士に手続きを委任して、裁判所を介さずに債務者との交渉により多重債務の減額を図る解決方法です。特定調停と違って多重債務の解決を法律のプロに丸ごとお任せできる代わりに、かかる費用は特定調停より多いです。

3.個人再生(手続)
企業に適用される民事再生法の個人版で、地方裁判所に申し立てます。特定調停や任意整理では多重債務の解決が難しいが、自己破産を避けつつ、借金を大幅減額のうえ返済を継続して再起したい場合の解決法なので、安定した収入が前提です。

4.自己破産
資産を全て売却しても多重債務を解決できない場合の最終手段です。本人が地方裁判所に申し立て、審議の結果「破産宣告」が、次いで「免責」が確定すると、多重債務が免除されるという解決方法です。「免責」の確定は自宅などの資産の放棄が前提です。

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